大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)407 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人榎本信行の上告趣意のうち違憲(三一条違反)をいう点は、記録によれば、

第一審判決において有罪とされた二個の詐欺事実は、一九六六年一〇月六日付訴因

追加請求書によつて追加されたものであるが、これは先に起訴された詐欺事実と連

続犯(一九六八年立法一三八号による改正前の沖縄の刑法五五条)の関係にあつて、

両者は公訴事実を同じくするものであり、右のごとく訴因追加の方法によつた第一

審裁判所の措置は正当であつて違法というべきものでないから、所論はその前提を

欠き、判例違反をいう点は、原判決の認定にそわない事実を前提とするものであつ

ていずれも適法な上告理由にあたらない。

弁護人岩井卓也の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ

つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四八年七月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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