最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)407 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人榎本信行の上告趣意のうち違憲(三一条違反)をいう点は、記録によれば、
第一審判決において有罪とされた二個の詐欺事実は、一九六六年一〇月六日付訴因
追加請求書によつて追加されたものであるが、これは先に起訴された詐欺事実と連
続犯(一九六八年立法一三八号による改正前の沖縄の刑法五五条)の関係にあつて、
両者は公訴事実を同じくするものであり、右のごとく訴因追加の方法によつた第一
審裁判所の措置は正当であつて違法というべきものでないから、所論はその前提を
欠き、判例違反をいう点は、原判決の認定にそわない事実を前提とするものであつ
ていずれも適法な上告理由にあたらない。
弁護人岩井卓也の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ
つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四八年七月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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